117万7811円
128万4036円
11万円UP
Eさんが自動車を運転して交差点に進入したところ、右方向から前方不注視の自動車が突っ込んできて衝突。
ぶつかった衝撃でEさんの自動車は道路脇の第三者の商店に突っ込み、シャッターを破損してしまいました。
幸いにもEさんに怪我はなく、物損のみが問題となった事故でした。
当初、Eさんは自分で相手方保険会社と交渉していましたが、相手方保険会社が主張してきた過失割合は、Eさん:相手方=10:90というもの。
もらい事故に近い事故ということでEさんはこの過失割合に納得しておらず、当事務所に相談・依頼されました。
過失割合がEさん:相手方=5:95に修正。
通常、人身事故であれば警察が実況見分等を行ってある程度詳細な調書が作成されます。
しかし、物損事故では警察官手書きの見取図が添付された簡素な調書が作成されるだけにとどまります。
この事故もそういう簡素な調書しかない事案だったため、当事務所の弁護士が大阪から事故現場である金沢まで赴いて事故現場の調査を行いました。
調書のみでは明らかでなかった事故現場の交通規制や道路状況を確認した上で相手方保険会社との交渉を行い、10:90という過失割合にこだわっていた相手方保険会社から譲歩を引き出すことに成功しました。
双方とも移動中の事故だったため、Eさん側の過失割合を0にすることまではできませんでしたが、「相手方の過失割合が圧倒的に大きいはず」というEさんの考えを反映した示談を取り付けることができました。
最終的に、Eさんの自動車の修理代1,390,262円の95%と、相手方の自動車の修理代410,256円の5%、第三者のシャッターの修理代324,000円の5%を相殺した、1,284,036円の支払いを受けるという示談が成立。
示談金の増額幅自体は小さなものでしたが、Eさんとしては気持ちの整理をつけることのできる決着となりました。
なお、この事件は遠方(石川県金沢市)で発生した交通事故ということで、相応の弁護士費用が発生しましたが、Eさんの加入していた弁護士費用特約でこれは賄われたため、Eさんの弁護士費用負担は生じませんでした。
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