解決事例

2017/04/12物損事故で約136万円の増額に成功

  • 性別 = 男性
  • 年齢 = 50代
  • 後遺障害等級 = 無し
  • 過失割合 = 0:100

増額合計

69万6000円

206万0000円

136万4000円UP

事故態様

D社が業務で使用する車両を運転していたところ、道路脇に停車していた相手方車両が突然Uターンをして、D社の車両は相手方車両の横に突っ込む形でこれに衝突。

この事故で、D社の車両は経済的全損(修理費用が事故時の車両時価額を上回る状態)となってしまいました。

受任前の状況

当事務所にD社が相談に来られる前に、相手方保険会社からD社に対して、以下のような損害賠償額の提示がなされていました。

・D社の車両の損害額は、減価償却方式により約30万円
・代車費用は1日4万円×14日分の56万円
・過失割合はD社:相手方=20:80

しかし、D社の車両は一般的な乗用車ではなく、特種用途自動車と呼ばれる車両で、新車価格は900万円以上。
同程度の年式の中古車を購入する場合でも市場価格は120~150万円で、今回事故に遭った車両を修理するには180万円はかかるという事情がありました。

相手方保険会社の提示している条件では修理も買い替えもままならず、何とかして欲しいとの相談を受け、D社が加入していた任意保険の弁護士費用特約を利用して当事務所が示談交渉を受任することとなりました。

結果の概要

相手方保険会社の提示額を約136万円上回る金額(過失割合は0:100に)での示談が成立。

結果の詳細

本件の最大の問題点は、D社の車両損害額を算定するに当たって、税法上の減価償却方式を採用することが適切なのか、という点でした。

D社の車両は購入から約15年が経過しており、減価償却方式で時価額を計算すると約30万円となってしまいますが、現実の中古車市場で15年式の同規模車両を購入する際の市場価格と大きな差が出ており、この方式では現実の賠償となり得ません。

しかし、示談交渉において減価償却方式で時価額を算定する手法を採用する保険会社も多く、これをどう解決するかが問題となりました。

この点について、弁護士が過去の裁判例を細かく調査し、
・車両時価額は原則として中古車市場価格によるべきであること
・減価償却方式は加害者被害者双方が同意した場合にそれを採用すべきであること
・減価償却方式を採用するにしても、事情に応じて適切な修正を加えるべきであること
を判示、言及した裁判例を相手方保険会社に提示し、中古車市場で同程度の年式・走行距離の車両を取得する際の価格を基本とすべきことを述べました。

また、過失割合についても、弁護士が事故現場に赴いて交通規制状況等を調べて、刑事事件記録も確認したところ、確かに基本の過失割合は20:80でしたが、本件事故現場は転回禁止場所であり、過失割合の修正がなされるケースでした。

この点を指摘して、最終的に過失割合は0:100に修正され、車両時価額の算定方法についてもこちらの主張がほぼ全面的に通り、相手方保険会社が提示していた賠償額69万6000円から約136万円増額された206万0000円で和解が成立しました。

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