どのような解決事例がありますか。
- 2016.11.30
- 事件対応等に関するご質問
当事務所で最も取扱件数の多い交通事故の類型は、後遺障害等級認定がなされない程度の打撲・捻挫等で半年程度通院したケースです。
交通事故そのものの態様として、軽い怪我で済む軽微な交通事故は多く、重い障害が残るような重大な交通事故は少ない、という一般的な傾向に従ったものとなります。
無論、重度の後遺障害等級認定がなされた事案、例えばびまん性脳損傷により「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」に当たるとして自賠法施行令別表第一第1級1号が認定されたケースや、高次脳機能障害及び外傷性クモ膜下出血により「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」に当たるとして自賠法施行令別表第一第2級1号が認定されたケースもありますが、事務所全体の取扱件数に占める割合から見ればこれらの重大事故は比較的稀なケースとなります。
前記の、類型的に比較的よく見られる事案について言えば、大半は裁判外の示談交渉(和解)での終結となっています。
和解条件について双方折り合いがつくなら殊更争う意味がありませんし、被害者側に弁護士がつけば、相手方保険会社も当初提示案から増額した慰謝料の支払いを提案して穏便な幕引きを図ろうとするからです。
こういったケースでの解決の見込みは、受任から2か月~半年程度、賠償総額120~180万円程度(既払い治療費等含む)、慰謝料増額幅は40~60万円の和解となることが多いです(当然のことながら、終結までに要する時間や金額は各事案の内容等により、この範囲内で必ず決着するわけではありません。)。
和解が成らず、訴訟となるケースもありますが、全体に占める割合は少なめです。
このケースの類型は、【相手方が任意保険に加入していない等で相手方保険会社と交渉ができないケース】と、【相手方に保険会社がついているが事故態様や損害について争いがあり和解ができないケース】に大別されます。
前者の場合、月々の保険料をケチるような相手が十分な資力を有していることはまずなく、被害者本人の連絡のみならず、弁護士からの受任通知や裁判所からの訴状すら無視することも珍しくないため、勝訴判決を得ることはできても賠償金の回収ができないということが多くなります。
後者の場合、普通は相応の理由があって相手方保険会社もこちらの主張する内容の賠償を拒むので難航はしますが、最終的に折り合いがついて和解で終結することも珍しくありません。
交通事故事件は一件ごとに具体的事情や内容が異なるため、全てがオーダーメイドのようなものです。
そのため、相談時や受任時に確実な見通しを伝えることまではできず、各事件に応じて最善と思われる対応を取っていかねばなりません。
もっとも、弁護士が取り扱う業務においては、法律論で言えばどうなるかという形式上の知識以上に、実務上どうなるかという実質的な感覚が重要な意味を持ちますので、当事務所では、依頼者から相談や質問があった際に、過去の取扱事件から類似のものを抽出して、経験則に基づく回答をさせていただくことも多いです。
当事務所では、解決事例の一部を「解決事例」にて紹介し、また事件終結後に実施しているアンケートの結果の一部を「お客様の声」に掲載しておりますので、こういったものも参考にしていただければと思います。