遺族はどのような請求をすることができますか?
- 2016.11.30
- 死亡事故に関するご質問
交通事故被害者の遺族が請求できるのは、基本的には交通事故被害者が有していた損害賠償請求権です。
したがって、各相続人がそれぞれの相続割合に応じてこれを請求できることとなります。
各相続人が自己の判断で別々に損害賠償請求権を行使することも法理論上は可能ですが、全相続人が同じ弁護士に依頼するか、遺産分割協議をまとめてから交通事故被害者の損害賠償請求権を相続した相続人が弁護士に依頼して保険会社との示談を行うのが一般的です。
遺族が請求できるのは相続財産としての損害賠償請求権に限られず、身近な人間であった交通事故被害者が死亡したことで被った精神的苦痛に対する賠償として、近親者として固有の慰謝料を請求することもできます。