弁護士費用特約とは何でしょうか。
- 2016.11.30
- 弁護士費用に関するご質問
交通事故被害者が加入している損害賠償保険(自動車の任意保険等)に、弁護士費用特約というものが付いていることがあります。
これは、交通事故の被害者が加害者との示談交渉等を弁護士に依頼する場合、被害者側の保険会社が法律相談料として10万円、着手金等として300万円まで弁護士費用を立て替えてくれるというものです。
走行中の車同士の交通事故のように双方に過失がある場合の両当事者や、過失割合が100:0の交通事故が起きた場合の加害者など、過失がある側の交渉については、保険会社が保険者に代わって示談交渉をしてくれます。
しかし、停車中の追突事故や、歩行者が青信号を横断中にはねられたといった事故のように被害者側の過失がゼロの交通事故の場合、被害者側の保険会社は被害者に代わって示談交渉することができません。
このようなケースでの不都合を回避するための仕組みが、弁護士費用特約というわけです。
弁護士費用特約があれば前述の枠内で自己負担なく弁護士に交通事故事件を依頼することができます。
依頼する弁護士は保険会社が指定する弁護士等に限定されることはなく、被害者自身が自由に弁護士を選べます。
弁護士費用特約は、保険加入者本人が交通事故に遭った場合に限らず、同居の家族にも適用できる場合があります(適用条件は加入している保険の定めによります。)。
当事務所はこの弁護士費用特約にも対応しておりますので、交通事故に遭って、弁護士費用特約に加入している可能性がある場合には是非ご連絡ください。