よくある質問

報酬金はいつどのように支払えばよいのですか?

  • 2016.11.30
  • 弁護士費用に関するご質問

報酬金は保険会社から示談金が支払われてからの後払いとなります。

交通事故事件で弁護士が代理人となっている場合、示談金は保険会社から弁護士の預り口座に振り込んで支払われます。
示談金の振込後、弁護士は報酬金や実費等の精算を行い、これらを差し引いた金額を依頼者である交通事故被害者に引き渡します。

報酬金の額は、獲得金額の10%に200,000円を加えた金額(税別)または増額部分の20%に20万円を加えた金額(税別)です。

弁護士費用特約を利用する場合、支払いの時期と方法は上記通常のケースと同様です。
報酬金の額は日弁連LACが定める基準に従います。
弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が300万円まで弁護士費用を負担しますので、獲得金額を元に報酬金の額を算定し、これと着手金を足した金額が300万円を下回っていれば保険会社が全額これを負担し、上回っていれば差額分を獲得金額から控除することになります。

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