よくある質問

どの時点で弁護士に相談するのがよいのでしょうか。

  • 2016.11.30
  • 法律相談に関するご質問

交通事故被害者の利益を考えると、可能な限り早い段階で、となります。

「弁護士費用をかけたくないから保険会社と揉めるまでは自分でやる。」
「保険会社が示談金額を提示してから依頼する方が安上がりなのでは。」
という方もいらっしゃいますが、実はここに落とし穴があります。

それは、「相談が遅れると、弁護士が後遺障害等級認定に力を貸せなくなる」ということです。
保険会社が示談金額を提示するのは、症状固定となり、後遺障害等級認定が終わった後になります。
後遺障害等級認定は慰謝料額等の決定に直結しますから、いかに適正な(高い)後遺障害等級認定をしてもらうかということが、交通事故での示談交渉や損害賠償請求訴訟において重要なポイントとなります。

等級認定に必要な後遺障害診断書等を作成するのは医師です。
しかし、実際に等級認定を行うのは自賠責調査事務所という組織です。
怪我や後遺症そのものは医療の問題ですが、後遺障害等級は法律の問題で、それぞれ判断者が異ります。
つまり、医師が医学的に適切な診断書を作成していたとしても、法的に必要なキーワードが抜けていると後遺障害等級認定が不当に切り下げられてしまうことがあるのです。
当事務所が医療法人との協力体制を重視して顧問契約を締結している理由はまさにここにあります。

後遺障害等級認定の異議申立が認められるケースは約7%。
認定を後から覆すには高いハードルがあるということです。
そのため、交通事故事件では早めに弁護士を入れることが示談金額引き上げの近道になるわけです。

実際、「もっと早く相談に来てくれれば示談金額が上がったのに…」と残念な思いをする事案もあります。
交通事故事件は早期相談が何より重要であるということを覚えておいてください。

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