よくある質問

被害者本人が意識不明で意思表示することができません。

  • 2016.11.30
  • 法律相談に関するご質問

交通事故被害者が意識不明となっている場合、まずご家族の方と面談して法律相談を行います。
その結果、交通事故事件を依頼するとなれば、とりあえずご家族からの依頼を受けて保険会社との示談交渉に取り掛かることはできます。

もっとも、そのままでは交通事故被害者本人の固有の権利を勝手に行使して示談することはできないので、成年後見制度という仕組みを利用することとなります。
これは、植物状態になる等して意思表示をすることができなくなった人が、判断能力の喪失に付け込まれて財産を不当に奪われることがないようにするため、成年後見人というものを付けて財産を管理させるというものです。

成年後見は、家庭裁判所の審判によって開始します。
後見人には交通事故被害者の家族が選任されることもあれば、中立的な第三者が選任されることもあります。
成年後見開始審判の申立にはいくつかの法的手続が必要となりますが、もしこの手続に不安があるようであれば、当事務所でこの申立手続を行うこともできます

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