被害者が死亡したのですがどうすればよいですか?
- 2016.11.30
- 死亡事故に関するご質問
交通事故被害者が死亡した場合、交通事故被害者が有していた損害賠償請求権は相続人が相続します。
そのため、まずは誰が相続人なのかということを明確にする必要があります。
交通事故被害者に子がいれば、子が第1順位の相続人に。
交通事故被害者に子がいなくて親がいれば、親が第2順位の相続人に。
交通事故被害者に子も親もいなくて兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が第3順位の相続人に。
(その他、代襲相続で上記相続人の子が相続人となるケースあり。)
配偶者は常に相続人となるので、交通事故被害者に婚姻中の配偶者がいれば、その配偶者は単独でまたは上記第1~第3順位の相続人とともに相続人となります。
相続人が明確になれば、相続人が交通事故被害者の逸失利益や慰謝料を請求していくこととなるので、弁護士が相続人と面談して法律相談を実施し、交通事故事件の処理方針を検討することとなります。
法律相談の結果、弁護士が交通事故事件を受任するとなれば、原則として全相続人から委任状を受け取り、委任契約を締結した上で、保険会社と示談交渉を行っていくこととなります。