症状固定について教えてください。
- 2016.11.30
- 治療・後遺障害に関するご質問
交通事故で負った怪我は時間の経過とともに回復していきます。
しかし、脳に障害が残って意識が回復しないとか、指が欠損したとか、足の骨折が接合したが歩行困難になったとか、ある程度まで回復したところでそれ以上の回復が望めなくなるというケースがあります。
この状態を指して「症状固定」と言います。
症状固定は医学的な概念ですが、交通事故の損害賠償においては別の法的な意味を持ちます。
それは、症状固定前には治療費や休業損害、入通院慰謝料等の傷害に関する損害賠償が問題となりますが、症状固定後は介護費用や逸失利益、後遺障害慰謝料等の後遺障害に関する損害賠償が問題となるということです。
つまり、症状固定は、法的には交通事故における損害の性質の転換点としての意味を持つということになります。