事件を依頼した後の流れを教えてください。
- 2016.11.30
- 事件対応等に関するご質問
まず、委任状と委任契約書を作成して、弁護士が交通事故被害者の代理人として活動できるようにします。
次に、相手方保険会社に対して受任通知を送ります。
これで相手方保険会社に弁護士が入ったことが伝わり、以後は弁護士が交渉窓口となります。
交通事故被害者の治療完了(症状固定)を待って、保険会社と示談の話に入ります。
後遺障害が残るようなケースであれば、後遺障害等級認定の手続を行います。
自賠責調査事務所による等級認定結果に不満があれば、異議申立をすることも可能です。
最終的に等級認定結果が確定すると、認定された後遺障害等級を基に示談交渉を行います。
示談交渉の結果、保険会社が提示した金額に納得できれば、示談が成立します。
保険会社の提示金額に納得できない場合、訴訟提起を検討することとなります。
訴訟提起した後は、交通事故被害者、加害者(保険会社)双方が主張立証を行って審理を進めます。
途中で裁判所が和解を勧めてくることもあり、これに応じれば和解が成立します。
和解が成立しなければ、最終的に判決で決着することとなります。
示談・和解が成立し、または判決が出た後は、合意で定めた金額または判決で決められた金額を保険会社から受領し、交通事故事件は終結となります。