0円
63万3312円
63万3312円UP
強風にあおられて工場の屋根の一部が落下。
落下した屋根の一部が工場の隣に住むJさんの自動車にぶつかり、自動車を損傷しました。
工場が賃貸物件であったこと、特殊事情により修理費が通常より高額だったことが問題をややこしくしていました。
Jさんは賃借人を通じて管理会社や建物の所有者とも交渉を試みていたようです。
しかし埒が明かず、当事務所への依頼となりました。
建物の所有者から修理費満額(63万3312円)の支払いを受けることに成功。
建物の瑕疵による事故の場合、一次的に責任を負うのは占有者です。
ただし、占有者が必要な注意義務を果たしていたら所有者に責任が転嫁されます(民法717条)。
このような法律構造の特徴があるため、当事務所の介入後も賃借人(代理人弁護士あり)を通じて建物の所有者(代理人弁護士なし)に修理費の支払いを求めるという交渉を行いました。
本件のもう一つの特徴は、当該自動車は修理可能な工場が限定された外国車だったということです。
そのため、通常より多くの資料を損害額立証のために提出しました。
しかし、建物の所有者はあれこれ理由をつけて支払いに応じようとしませんでした。
半年ほど経過したところで訴訟に踏み切る方針を固め、その旨を賃借人の代理人弁護士に通知。
これを受けて建物の所有者がようやく重い腰を上げ、示談成立となりました。
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0円
63万3312円
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