105万0026円
146万2038円
41万2012円UP
Iさんが自転車で道路を走行していたところ、対向してきた自転車がIさんの自転車に接触。
Iさんは転倒して左足関節三果骨折等の怪我を負いました。
自転車同士の事故でしたが、相手方が任意保険に加入しておりIさんは自身で相手方保険会社と交渉を行っていました。
しかし相手方保険会社から提示された慰謝料額に納得がいかず、途中から弁護士に示談交渉を依頼することになりました。
慰謝料額を約41万円増額することに成功。
この事故では以下の点が問題となっていました。
・Iさんは転倒の際に左足を地面と自転車の間に挟まれ、左肩を地面にぶつけていた
・しかし事故直後の診断書等には左足の骨折のことしか記載されていない
・左足の骨折が治った後も左肩の痛みは引かず、Iさんは通院を続けていた
事故直後の診断書には左肩の受傷のことが一切書かれていなかったため、相手方保険会社は「Iさんの左肩の痛みはこの事故で生じたものとは言えない」、と述べていたのです。
この判断を覆すべく、ここに特に力を入れて交渉を行いました。
しかし残念ながら相手方保険会社がこの点を譲歩することはありませんでした。
医師の診断書という客観的な証拠が大きな意味を持ってしまったのです。
Iさんは当初から左肩の痛みを医師に訴えていたそうですが、初期段階では画像診断上明白な異常が認められなかったため、医師はIさんの声に耳を傾けず左足のみに関する診断書を作成しました。
この時点で左肩について何か一言でも言及する診断書が作成されていれば結果は違っていたかもしれません。
結局、通院期間全てに対応する慰謝料の支払いを受けることはできませんでした。
しかし、その代わりに左足骨折の症状固定までの通院期間に対応する慰謝料については相手方保険会社に譲歩を求め、最終的に通常のケースより有利な増額を勝ち取りました。
170万9368円
218万6756円
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