交通事故の後遺症(1)~交通事故における後遺障害の意味~ | 交通事故被害者対応専門|士道法律事務所(大阪弁護士会)

交通事故コラム

2017.06.08示談金額について

交通事故の後遺症(1)~交通事故における後遺障害の意味~

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交通事故に遭って怪我を負った場合、相手方との交渉と並行して怪我の治療を進めることになります。

治療を続けて最終的に事故前の状態に完全に戻ればよいのですが、そうでないことも多々あります。

寝たきりになった、四肢の一部が欠損した、関節の可動域が狭くなった、痛みが引かないなどなど。

こういった後遺症が出てしまった場合、それを示談、損害賠償の中でどう考えるか、という問題が出てきます。

 

交通事故の示談交渉や裁判で所謂「後遺症」というものを考えるとき、

後遺障害等級のいずれかに該当するか否か

ということが極めて大きな問題となります。

 

後遺症の存在は、慰謝料の金額や労働能力が減衰することによる将来の逸失利益に影響します。

しかし、後遺症というものは千差万別で、そのままでは慰謝料額や逸失利益を適正迅速に算出するのに膨大な手間と時間がかかってしまいます。

そのため、交通事故の後遺症をいくつかの後遺障害等級に分け、各等級ごとに慰謝料額の目安と労働能力喪失の程度を定めているのです。

各等級ごとの慰謝料額(裁判所・弁護士基準)の目安と労働能力喪失割合は次のようになっています。

なお、この慰謝料額は、裁判となったときや交渉で被害者側に弁護士がついた時の金額で、被害者側に弁護士がついていない状態で保険会社が提示してくる慰謝料額はこれより低い金額となります。

 

第1級 2800万円 100%
第2級 2370万円 100%
第3級 1990万円 100%
第4級 1670万円  92%
第5級 1400万円  79%
第6級 1180万円  67%
第7級 1000万円  56%
第8級  830万円  45%
第9級  690万円  35%
第10級 550万円  27%
第11級 420万円  20%
第12級 290万円  14%
第13級 180万円   9%
第14級 110万円   5%
無等級     0円   0%

 

次回以降、各等級の内容や労働能力喪失割合の意味、後遺障害等級認定の手続について具体的に述べていきたいと思います。

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