2017.06.08示談金額について
交通事故に遭って怪我を負った場合、相手方との交渉と並行して怪我の治療を進めることになります。
治療を続けて最終的に事故前の状態に完全に戻ればよいのですが、そうでないことも多々あります。
寝たきりになった、四肢の一部が欠損した、関節の可動域が狭くなった、痛みが引かないなどなど。
こういった後遺症が出てしまった場合、それを示談、損害賠償の中でどう考えるか、という問題が出てきます。
交通事故の示談交渉や裁判で所謂「後遺症」というものを考えるとき、
後遺障害等級のいずれかに該当するか否か
ということが極めて大きな問題となります。
後遺症の存在は、慰謝料の金額や労働能力が減衰することによる将来の逸失利益に影響します。
しかし、後遺症というものは千差万別で、そのままでは慰謝料額や逸失利益を適正迅速に算出するのに膨大な手間と時間がかかってしまいます。
そのため、交通事故の後遺症をいくつかの後遺障害等級に分け、各等級ごとに慰謝料額の目安と労働能力喪失の程度を定めているのです。
各等級ごとの慰謝料額(裁判所・弁護士基準)の目安と労働能力喪失割合は次のようになっています。
なお、この慰謝料額は、裁判となったときや交渉で被害者側に弁護士がついた時の金額で、被害者側に弁護士がついていない状態で保険会社が提示してくる慰謝料額はこれより低い金額となります。
第1級 2800万円 100%
第2級 2370万円 100%
第3級 1990万円 100%
第4級 1670万円 92%
第5級 1400万円 79%
第6級 1180万円 67%
第7級 1000万円 56%
第8級 830万円 45%
第9級 690万円 35%
第10級 550万円 27%
第11級 420万円 20%
第12級 290万円 14%
第13級 180万円 9%
第14級 110万円 5%
無等級 0円 0%
次回以降、各等級の内容や労働能力喪失割合の意味、後遺障害等級認定の手続について具体的に述べていきたいと思います。
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