交通事故示談金の計算方法(8)~まとめ~ | 交通事故被害者対応専門|士道法律事務所(大阪弁護士会)

交通事故コラム

2017.05.11示談金額について

交通事故示談金の計算方法(8)~まとめ~

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

交通事故の示談金を計算する際に考慮すべき点についてこれまで見てきた内容を簡単にまとめます。

 

「示談金(解決金、和解金)」を構成する交通事故の損害は、

「積極損害(交通事故で実際に生じた人的損害)」
「消極損害(交通事故がなければ得られたはずの利益)」
「精神的損害(交通事故で被った精神的苦痛)」
「物的損害(交通事故で損なわれた物の損害)」

の4種類に大別されます。

交通事故で発生した損害は、上記4種類のいずれかに分類され、それぞれに計算方法が定められています。

示談を検討する上で最も注意が必要なのが、「精神的損害」の中の「入通院慰謝料」

入通院慰謝料の計算方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判所)基準」という3種類の基準があり、被害者側に弁護士が就いていないケースでは、保険会社は低額な「自賠責基準」または「任意保険基準」で計算した慰謝料額を提示してくるからです。

 

損害総額が算定できたら、次に問題となるのが「過失相殺」です。

「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」には、何と何の事故か、どういう場所での事故か、どのような状況での事故か、といった細かいケースごとに過失割合の目安が示されており、これを元に過失割合を決めます。

被害者側にも一定の落ち度があった場合、算定された損害総額から過失割合に応じた減額がなされます。

 

通常の交通事故では、上記の処理を行うことで損害賠償額が決まりますが、特殊な事情がある場合にはここからさらに修正を行います。

特殊な事情がある場合に行う修正には、

「損益相殺(交通事故によって被害者が利益を得た場合の損害額の減額)」
「無償同乗(無償同乗者が交通事故で怪我を負った場合の損害額の減額)」
「素因減額(被害者に特異な精神的傾向、既往の疾患、身体的特徴があった場合の損害額の減額)」

といったものがあります。

 

交通事故の示談金額と言っても、その計算方法は複雑で、様々な要素を考慮する必要があります。

機械的に、単純にポンと計算できるものではありませんので、交通事故に遭って相手方保険会社から提示された示談金額が妥当なものかどうか知りたいというときは、交通事故を得意とする弁護士に一度相談してみてください。

関連の記事

    関連記事はまだありません。

最新の記事

初回相談料・着手金無料 ご相談はこちらから
弁護士費用に関して

交通事故コラム

交通事故解決には様々な知識が必要です。
このコラムでは交通事故に関しての様々な情報を公開しております。

カテゴリーCATEGORY

  • 法律相談について
  • 弁護士費用について
  • 示談金額について
  • 後遺障害について
  • 死亡事故について
  • その他