交通事故示談金の計算方法(2)~積極損害~ | 交通事故被害者対応専門|士道法律事務所(大阪弁護士会)

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2016.11.30示談金額について

交通事故示談金の計算方法(2)~積極損害~

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前回の「交通事故示談金の計算方法(1)~示談金の内訳、損害の種類~」では、交通事故の示談金の内訳としてどういうものがあるのかを見てみました。

今回は、その中の「積極損害」についてもう少し詳しく説明します。

「積極損害」には次のような種類のものがあります。

・治療費(病院や整骨院に払った費用や薬代)
・付添費用(入通院の付添が必要な場合の費用)
・将来介護費(後遺障害等で将来の介護が必要な場合の費用)
・入院雑費(入院中に必要となる紙おむつ等の費用)
・交通費宿泊費(入通院時に必要となる交通費や家族の宿泊費)
・装具等購入費(義足や義手の購入費用)
・家屋等改造費(家や自動車の改造が必要な場合の費用)
・葬儀関係費用(被害者が死亡した場合の葬儀費用)
・弁護士費用(損害賠償請求訴訟を弁護士に依頼した場合の費用)

積極損害は、「交通事故で実際に生じた人的損害」のことですから、示談金の内訳となる損害の中では比較的思い浮かべやすいものと言えるでしょう。

実際にお金を支払ったものについては、領収証等をもらっておいて、後日加害者側に請求することになります。
もっとも、加害者が任意保険に加入していれば、加害者側の保険会社が治療費等を立替払いしてくれることが多いので、保険会社任せとなってあまり「損害」と認識することはないかもしれません。

ちなみに、交通事故に関連した支出なら何でも無制限に請求できるわけではありません。
損害額として認めてもらえるのは、「事故の態様等から常識的に考えてこの程度までなら必要な支出だろう」と考えられる範囲に限定されることになります。
法律的に言えば、「事故との間の因果関係が認められる限度の損害」となります。

大部屋の同室者のイビキがうるさいから個室入院するとか、軽微な怪我なのに自宅を大改装するとか、豪華なお葬式を挙げるとか、そういったことをしても費用全額を加害者に請求できるわけではない、ということです。
例えば、葬儀費用は原則150万円まで、弁護士費用は最終的な損害認容額の10%程度、とされています。

次回は、「消極損害」について説明します。

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