慰謝料は任意保険基準と弁護士基準でどのくらい違うのか | 交通事故被害者対応専門|士道法律事務所(大阪弁護士会)

交通事故コラム

2016.11.30示談金額について

慰謝料は任意保険基準と弁護士基準でどのくらい違うのか

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 交通事故の「慰謝料」については、

「自賠責基準」
「任意保険基準」
「弁護士基準」

という3つの基準があります。

そして、弁護士が入ると「弁護士基準」で交渉が進んで示談金額(慰謝料)が上がるということは、
「なぜ弁護士が入ると示談金額が上がるのですか?」
でご説明したとおりです。

 では、実際どのくらいの違いが出てくるのでしょうか。

 「任意保険基準」は、各保険会社が独自に設定しているものです。
 そしてこれは社外秘情報ですから、一般には公開されていません。
 もっとも、交通事故を専門的に取り扱う弁護士であれば、保険会社の提示金額が大体このくらいになる、ということは経験上わかります。

 例えば、入通院慰謝料の場合。
 これは、入通院期間や怪我の内容等から目安が算出されます。
 「1か月入院、6か月通院、実通院日数や傷害は平均的なもの」というケース
だと、この場合に任意保険基準で計算される入通院慰謝料は、約80万円

 何も知らなければ「そんなものか」と示談に応じてしまうかもしれません。

 では、これを弁護士基準で計算するとどうなるか。
答えは…約150万円

 被害者自身が保険会社と交渉した場合と弁護士に交渉を任せた場合とでは、約2倍、金額にして約70万円の差が発生し得るということです。

 入通院の期間によっては100万円を超える格差が生じることもあります。
逸失利益を見直せば、賠償額全体で1000万円、2000万円の違いが出てくることもあります。

 ちなみに、前記のケースで当事務所の基準で弁護士費用を計算すると、
約36万円(着手金0円、報酬金約35万円、実費約1万円)

となります。
 弁護士費用を払っても34万円ほど得になる計算です。
 被害者本人の交渉で保険会社が任意保険基準から大きく譲歩してくることはまずありませんので、このあたりも考慮して依頼の是非を検討するとよいのではないかと思います。

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