交通事故で被害者が死亡した場合(2) ~葬儀関係費用~ | 交通事故被害者対応専門|士道法律事務所(大阪弁護士会)

交通事故コラム

2018.02.15示談金額について

交通事故で被害者が死亡した場合(2) ~葬儀関係費用~

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交通事故で被害者が死亡した場合、運転者には民事上の責任、つまり損害賠償責任が生じます。
今回はその損害費目の一つ、葬儀関係費用について見てみます。

 

葬儀関係費用というのは、要するに被害者を弔うのにかかった費用のことです。
交通事故示談金の計算方法(1)~示談金の内訳、損害の種類~」で説明した分類では積極損害に振り分けられる損害となります。
積極損害ですから基本的には実際の支出額が損害となりますが、一定の制限があります。

 

葬儀関係費用として第一に挙げられるのが葬儀費用
被害者の葬儀を挙げるのにかかった費用です。

葬儀費用の上限は原則として150万円とされています。
例えば、相応の理由がないのに豪華な葬儀を執り行って300万円かかったとしても、交通死亡事故の損害として加害者に請求できるのは150万円まで、ということです。

ただし、一定の理由がある場合には150万円を超える葬儀費用が認められることがあります。

具体的には、

「被害者が北海道の祖父の下を訪れていたときに事故に遭い、北海道で祖父と合同の通夜・告別式を行って、その後地元でも通夜・告別式を行った」

「交通安全協力役員として街頭指導活動中に事故に遭い、警察協力殉職者として扱われ、世間的に恥ずかしくないだけの葬儀を営む必要があった」

といったケースで150万円を超える葬儀費用が認められた裁判例があります。

 

なお、葬儀費用について注意が必要なのは、

・香典について損益相殺(損害の減額)が行われることはない
・香典返しは損害として認められない

ということです。

 

葬儀費用以外にもいくつかの損害が認められることがあります。

・仏壇仏具の購入費や墓碑の建立費
・遺体搬送料
・遺体処置費

これらの費用は支出があれば必ず損害として認められるものというわけではなく、事案に応じて、それらの支出が必要やむを得ないものといえるか等の事情を勘案して判断されます。

少し変わったところだと、

「一人暮らしをしていた被害者のアパートから荷物を引き揚げる費用として28万円、親族が被害者の下に駆け付けて住居整理をするためにかかった交通費として15万円」

を葬儀関係費用として認めた裁判例も存在します。

 

簡単にまとめると、

・葬儀費用として認められるのは150万円まで
・香典や香典返しは損害額の算定で考慮しない
・その他の損害は支出の必要性から判断される

となります。

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