2018.10.16示談金額について
「交通事故の後遺症(2)~後遺障害各等級の具体的な内容~」で簡単に触れた後遺障害の等級繰り上げについて、もう少し掘り下げてみたいと思います。
複数の後遺障害が残った場合、原則的な扱いは
「重い方の後遺障害の該当する等級による」
です。
例えば、片目の視力が0.6以下となり(第13級)、局部に神経症状が残った(第14級)場合。
この被害者の後遺障害等級は第13級とされます。
ただし、重い後遺障害が重複した場合にはこの扱いが変わります。
まず、第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、
「重い方の後遺障害の等級を1級繰り上げる」
となります。
例えば、脊柱に変形を残し(第11級)、一手の小指を失った(第12級)場合。
この被害者の後遺障害等級は第10級とされます。
次に、第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、
「重い方の後遺障害等級を2級繰り上げる」
となります。
例えば、女子の外貌に著しい醜状を残し(第7級)、1上肢に偽関節を残した(第8級)場合。
この被害者の後遺障害等級は第5級とされます。
そして、第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、
「重い方の後遺障害等級を3級繰り上げる」
となります。
例えば、両耳の聴力を全く失い(第4級)、1上肢を手関節以上で失い(第5級)、女子の外貌に醜状を残した(第12級)場合。
この被害者の後遺障害等級は第1級とされます。
なお、これらは別表第二の後遺障害等級に関するもので、別表第一は対象外です。
つまり、別表第一の「介護を要する後遺障害」が認定されている場合、その他の後遺障害があっても後遺障害等級の繰り上げがなされることはありません。
複数の後遺障害がある場合にはこのような修正がなされることがあります。
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