交通事故の後遺症(5) ~神経系統の機能または精神の障害~ | 交通事故被害者対応専門|士道法律事務所(大阪弁護士会)

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交通事故の後遺症(5) ~神経系統の機能または精神の障害~

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後遺障害の中でもややこしい問題を生じやすいのが、「神経系統の機能または精神の障害」に関するものです。

 

(1)高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、脳の損傷等によって生じる様々な神経心理学的障害のことです。
症状としては次のようなものが挙げられます。

①知的障害(認知障害)
・物忘れが激しい、見聞きしたことを記憶できない(記憶・記銘力障害)
・注意集中ができない(注意集中障害)
・判断力が低下し、計画的な行動や複数の行動ができない(遂行機能障害)
・自分の障害の程度を過小評価する(病識欠落、自己洞察力の低下)

②性格人格変化(情動障害)
・自己抑制が効かなくなり、過剰な動作を取ったり大声を出したりする
・ちょっとしたことで感情がコロコロ変わる
・攻撃的な言動態度が増えて暴言を吐いたり暴力を振るったりする
・幼稚になったり羞恥心が低下したりする
・被害妄想が強くなり、嫉妬やわがままが激しくなる
・反社会的な行動を取る

症状としては認知症にとてもよく似ています。
認知症との違いは、高次脳機能障害はリハビリ等によって回復する可能性があるという点です。

後遺障害等級としては、別表第一1級1号、2級1号、別表第二3級3号、5級2号、7級4号、9級10号と比較的高い等級もあり得ます。

次のような条件を満たす場合には高次脳機能障害が疑われることとなります。

・初診時に頭部外傷の診断があり、意識障害が6時間以上、健忘症または軽度意識障害が1週間以上続いた場合
・診断書で「高次脳機能障害」「脳挫傷」「びまん性軸索損傷」「びまん性脳損傷」等の診断がなされた場合
・診断書で高次脳機能障害を窺わせる症状が記載され、知能検査等が実施されている場合
・画像上、初診時の脳外傷が明らかで3か月以内に脳室拡大や脳萎縮が確認された場合

 

(2)PTSDその他の非器質性精神障害
PTSDは「心的外傷後ストレス障害」の英語表記の頭文字を取ったものです。
症状としては次のようなものが挙げられます。

・事故の体験を何度も思い起こして事故当時に連れ戻されたような感覚になる(再体験症状)
・不安やイライラが募り、過度に神経質になる(過覚醒症状)
・感情が麻痺したり、事件を想起させるものに近寄れなくなる(回避麻痺症状)

交通事故の後遺障害等級認定においては、PTSDが認定されないことが珍しくありません。
ただ、PTSDと認定されなくとも、具体的症状を検討した上で等級認定自体はされることがあります。

また、PTSDでは「素因減額」というものが争点となることがよくあります。
素因減額というのは、被害者の体質的素因、心因的要因によって損害が発生・拡大したという場合に、損害賠償額を一定程度減額するものです。
PTSDのケースで言うなら、「通常人ならこの事故でこんな症状が出ることはないが、本件の被害者は元々ストレス耐性が低かったり、別のトラウマを抱えていたので症状が発生拡大した」といった感じです。
精神科への通院歴があったりすると、この点が特に問題となりやすい印象があります。

 

(3)RSD等の疼痛障害

RSDは「反射性交感神経性ジストロフィー」のことで、カウザルギー(末端神経の損傷によって生じる灼熱痛)と併せてCRPSと呼ばれることもあります。

末端神経の外傷や交感神経の異常により、焼けつくような痛みが症状として出ます。

自賠法施行令上のRSD認定を得るには客観的で厳格な要件をクリアせねばなりません。
そのため、RSDが認定されないことはよくあります。
もっとも、RSD認定は得られずとも具体的症状を見て後遺障害等級認定がされることはあります。

これも素因減額が争点となるケースが多いです。

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