交通事故の過失割合とは | 交通事故被害者対応専門|士道法律事務所(大阪弁護士会)

交通事故コラム

2016.11.30示談金額について

交通事故の過失割合とは

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交通事故が発生して示談をするとき、過失割合というものが問題となることがあります。

簡単に説明すると、交通事故に遭った被害者の方にも何か落ち度(過失)があった場合、その程度によって賠償額が減少されることがあり、その減少幅を決める過失の程度のことです。

過失割合ゼロの、0:100の交通事故でなければ、相手方保険会社または自分の保険会社から「このくらいの過失割合で…」といった提案がなされるはずですが、大半の人はそれが妥当であるのかどうかわからないというのが現実でしょう。

実はこの過失割合というのは、ある程度定型化されています。
過去の交通事故裁判例を元に、「こういう状況の事故なら過失割合はこのくらい」という基準が定められており、保険会社も弁護士も裁判所も、基本的にこれに従って過失割合を検討します。

弁護士の場合、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)」という本を使うことが多いはずです。
この本では、どういう場所か、何と何の交通事故か、どのような動きをしていたのか、どのような交通規制があったのか、という分類でまず200以上のケースに分けられて基本の過失割合が出ます。
そして、歩行者の交通事故なら夜間だったのか、幹線道路だったのか、歩行者は児童や老人だったのか、車同士の交通事故なら大型車だったのか、早回り大回りはあったのか、速度超過はあったのか、といった事情でどの程度加算減算の調整を行うか、ということを見ていきます。

一例を挙げると、
「信号のある交差点」「同一道路を対向方向から侵入した」「直進単車(単)と右折四輪車(四)」「双方とも青信号」
という交通事故の場合、基本過失割合は「単15:四85」となります。
ここから調整が入り、例えば、右折四輪車側に「合図を出さなかった(+10)」という事情、直進単車側に「30km/h以上の速度違反(+20)」「四輪車が既に右折が開始していた(+10)」という事情があれば、最終的な過失割合は、「単35:四65」に修正されます。

このように、「赤い本」を見れば過失割合は大体わかるのですが、これだけで過失割合の問題が全て解決するわけではありません。

先ほどの例で言えば、例えば
「信号は青だったのか、黄色だったのか」
「右折四輪車は合図(ウィンカー)を出していたのか、いなかったのか」
「直進単車の30km/h以上の速度違反はあったのか、なかったのか」
といったところで双方の言い分が異なることがあります。

また、特殊な状況の事故で完全に合致する分類がない、ということもあります。

そういった場合には、交渉または裁判で過失割合も争っていくこととなります。

交通事故の法律相談を受けていると、「過失割合が妥当なものか知りたい」と聞かれることがあります。
0:100の事故なら何の問題もないのでしょうが、自分に過失があると言われた場合、それが適正なものかどうかというのはやはり気にかかるところなのでしょう。

ちゃんとした基準があるので、保険会社の言ってくる過失割合もそうおかしなものにはならないのが普通ですが、たまにとんでもない過失割合を主張してくる保険会社もいます。
過失割合のパターン分けは細かく分類されていて複雑なので、例えばウェブ上で全てを網羅的に紹介するのは困難です。
簡略化したものはウェブ上でもいくつか見受けられますが、正確性を欠くところがありますので、なるべく正確な過失割合が知りたければ専門家に尋ねてみるのがよいでしょう。

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