2016.11.30示談金額について
時折、遠隔地の方から、
「知り合いから『いい弁護士だから』と紹介されたので交通事故の相談をしたい。」
とご連絡をいただくことがあります。
そういうときに、
「先生の事務所から離れた場所に住んでいますが大丈夫ですか?」
と尋ねられることもあります。
私は昔から転居や進学で中国地方、四国地方、中部地方、関東地方を転々としており、色々な場所に地縁があるのですが、その関係で遠隔地の事件を受任することもよくあります。
その経験からの話となりますが、事件処理という点について何か問題が生じたことはほとんどありません。
「ほとんど」というのは、例えば民事再生案件のように、事案の性質上、頻繁に現地を訪れなければならない場合には交通費がかさんだり、移動中の時間がややもったいなかったりすることがあるからです。
交通事故の示談交渉の場合、受任時には当然依頼者と直接顔を突き合わせて話を聞き、契約内容等を説明して、受任のための手続を取る必要があります。
しかし、受任後の示談交渉手続について、大半の事案は、メール・FAX・電話・郵送等の手続で全く問題なく進みます。
事故態様が争われているような事案では交通事故現場を訪れる必要が生じることもありますし、後遺障害の等級が問題となるような事案では入院先を訪れて担当医師に話を聞きに行くこともあります。
ただ、そういった限られたケースを除けば、例えば弁護士が依頼者と頻繁に面談して口頭で直接何かを確認しなければならない、というようなことはありません。
そもそ、も依頼者は交通事故の示談交渉の煩から逃れるために弁護士に依頼しているという部分もありますので、近隣の依頼者であっても、わざわざ事務所を訪れての面談を希望する人は少ないのです。
当事務所では希望があればいつでも面談を行っていますが、大阪市内に住んでいる方でも、敢えて面談でのやり取りを希望する方は少数派で、報告や連絡はメールか電話で、という方が大半です。
このように交通事故や債権回収等の交渉がメインとなる事件や、弁護士単独で対応できる訴訟事件等であれば、遠隔地の弁護士に依頼してもさほど支障は出ません。
相手方が遠隔地にいるような事案では、相手方の住所に近い弁護士に依頼した方が適切なこともあります。
一方、破産申立や刑事事件のように頻繁に弁護士と依頼者が打合せを行う必要がある事件、離婚調停、遺産分割審判、労働審判のように本人を伴って出頭する必要がある裁判手続の事件等の場合、近隣の弁護士でないとやや困ることになります。
近隣に信頼できる腕のいい弁護士がいるのであれば、そちらに依頼するに越したことはありません。
しかし、そういう知り合いの弁護士が近くにおらず、知人の紹介等で良い弁護士を紹介してもらえるのであれば、交通事故や債権回収について言えば、距離のことを心配する必要ない、と言えます。
おそらく、インターネットが発達する前、90年代以前はそのようなことはあまりなかったはずです。
通信技術の発達は普段あまり意識することがありませんが、知らず知らずのうちに弁護士業界も大きく様相が変わってきているのだろうな、と思います。
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